相談支援の種類

相談支援とは?4つ種類と違いをわかりやすく解説!

相談支援には4つの種類があり、それぞれ対象や目的が異なります。

相談支援 種類

 

事業によって指定申請をするときの申請先が異なり、一般相談支援事業所は都道府県、特定相談支援事業所は市町村が指定を行います。

一部都道府県では、指定を市町村に委託している場合もあるので、詳しくは各自治体にお問い合わせください。

基本相談支援
基本相談支援は総合的な福祉の悩みに対応し、計画相談支援や地域相談支援など専門的な相談支援の起点となるサービスです。

利用者や家族から相談を受けた事業所が、当事者の困りごと、希望を把握し適切なサービスに繋ぎます。

市町村や市町村に委託された社会福祉法人などが運営していることが多いです。

計画相談支援
障害者が障害福祉サービスを利用するための援助をするサービスです。

障害福祉サービスとは、生活介護、就労継続支援事業所といった通所施設や、グループホームなど障害者総合支援法に基づくサービスを指します。

障害福祉サービスを利用するためには、基本的に計画相談を通す必要があり、利用者にとっては適切なサービスの選択や継続ができるメリットがあります。

相談支援を単独で行っている事業所の他に、通所系、入所系事業所に併設している場合も多いです。

サービス利用支援
利用者や家族へのヒアリングをもとにアセスメントを行い、利用申請に必要なサービス等利用計画案を作成します。

障害者のニーズに合ったサービスの選択、事業所との連絡調整や書類作成を行うサービスです。

継続サービス利用支援
利用している障害福祉サービスの内容を定期的に見直し、継続するためのサービスです。

サービス内容や利用者の状況によって、3カ月や6カ月といったモニタリング期間が定められ、事業所は定期的にサービスが適切であるか見直しを行います。

利用者の状況や目標の変化に対応し、必要に応じて関係機関と会議が行われることもあります。
地域相談支援
障害者が地域で自立した生活を送るための援助を行うサービスで、地域移行支援と地域定着支援に分かれています。

地域移行支援
障害者が地域で生活を始めるための相談や、連絡調整、地域移行支援計画の作成を行うサービスです。

入所施設(障害者支援施設、更生施設、少年院など)や病院(精神科)を退所する障害者に地域移行への相談やサポートを行います。

具体的には家の確保や、日中を過ごす福祉サービスの体験利用への同行なども行います。

地域定着支援
地域移行した障害者の不安を解消したり、緊急時の対応をするサービスです。

事業者は24時間対応できる体制をとり、家族と情報共有や調整を行ったり、必要に応じて居宅への訪問も行います。

サービスの対象となるのは、単独で生活する障害者や、同居している家族が病気等の理由で緊急時の対応が見込めない障害者です。

グループホームに入所している場合は、ホームの世話人や職員が対応できるため、地域定着支援の対象にはなりません。

障害者が地域で長く生活していけるためのサポートを行います。

児童相談支援
児童発達支援や放課後等デイサービスの利用開始、継続する際の相談や利用調整などの援助を行うサービスです。

児童福祉法に基づく制度で18歳以下の障害児が対象となり、サービス内容は障害者総合支援法の計画相談と概ね一致しています。

障害児支援利用援助
障害児がサービスを利用開始、変更する際に必要となる「障害児支援利用計画案」を作成します。

障害児の状況や家族のニーズに合ったサービスが提供できるよう支援する制度です。

継続障害児支援利用援助
一定期間ごとにモニタリングを行い、適切なサービス提供の継続を支援します。

まとめ

相談支援にはそれぞれの役割があり、利用者のニーズに合わせてきめ細やかなサービスが提供できるようになっています。少し複雑にも思えますが、対象や実施主体、目的などを確認すると理解しやすくなるでしょう。

相談支援の種類
最新情報をチェックしよう!
>運営 江坂みらい法務事務所

運営 江坂みらい法務事務所

江坂みらい法務事務所
大阪府吹田市広芝町8-12第3マイダビル508
TEL 0120-077-978

CTR IMG