計画相談支援の対象者

計画相談支援の対象者の条件とは?事業者を介さないセルフプランについても

サービス等利用計画の作成やモニタリングでの継続利用を支援する計画相談支援。

利用にあたって、条件はあるのでしょうか。

また事業所が作成するサービス等利用計画の他に、セルフプランという言葉を聞いたことがある人もいると思います。

この記事では、計画相談支援を利用できる人の条件と、セルフプランについて詳しく説明します。

計画相談支援は誰でも利用可能

計画相談支援は、障害福祉サービスの利用を希望する障害者や障害児童なら誰でも利用できます。

利用の期間や回数に制限はありません。

障害福祉サービスの多くは利用料の1割を利用者が負担しますが(条件によっては、無料の場合もあります)、計画相談支援は無料で支援を受けられます。

 

サービス等利用計画はサービス利用者全員に必要

計画相談のサービス等利用計画は、平成24年4月から平成27年3月までは経過措置として、市町村が必要とした場合のみ作成されていました。

平成27年4月より全員が対象となり、相談支援事業所や相談支援専門員の必要性も一気に高まりました。

サービス等利用計画と個別支援計画の違い

サービス等利用計画と同じく、利用者がサービスを利用するときに作成されるものに個別支援計画があります。

両者は混同されがちですが、以下のような違いがあります。

種類 作成者 モニタリング 市町村への提出
サービス等利用計画 相談支援事業所 必要 必要
個別支援計画 事業所の職員

(担当者+サビ管)

必要 不要

個別支援計画は、直接支援する事業所において具体的な支援内容を記載したものになります。

作成は事業所の担当職員とサビ管などが個別支援会議で話し合い、進めます。

市町村への提出は基本的に不要ですが、作成は必須であり作成していない場合は減算の対象となります。

監査で提出を求められる場合もあるため、必ず作成するようにしましょう。

一方サービス等利用計画は、支給決定のために市町村に提出します。

個別支援計画は事業所内の支援計画、サービス等利用計画は、利用者のサービス全体についての計画です。

両者の内容に差があると支援がブレてしまう可能性があるため、方向性を統一させることが重要です。

相談支援事業者を介さないセルフプランとは

障害福祉サービス利用者全員に必要なサービス等利用計画ですが、相談事業所を介さないセルフプランという制度もあります。

セルフプランは、利用者本人、家族、支援者(事業所の職員など)が作成します。

セルプランが作成されるのは次のような場合です。

  • 本人や家族が希望し、自分たちで計画が立てられる
  • 特定相談支援事業所による計画相談を受けられる目途が立たない

セルフプランには、自分の思い通りに計画を立てられる、相談支援事業所を探したり依頼する手間がかからないといったメリットがあります。

一方で計画に第三者の視点が入りにくいというデメリットもあります。

事業所の職員が作成する場合でも、基本的に支援の継続が前提となることがほとんどです。

利用者のニーズや状況が変化したときには、サービスの変更も検討するべきです。

相談支援事業所が公平な立場で評価することで、そのときの利用者に最適なサービスを選べる点は計画相談を利用するメリットと言えますね。

また利用者が複数のサービスを利用したいときに情報共有がされ、一貫した支援を受けやすい点もあります。

まとめ

計画相談は障害福祉サービスの利用や利用継続をしたい障害者であれば、誰でも利用できます。障害福祉サービスの利用には、サービス等利用計画が必要ですが、事業所を介さないセルフプランでも可能です。ただし、専門家による第三者の視点を入れる、一貫した支援を受けるといった面から、相談支援事業所の計画相談を利用することが望ましい場合も多いでしょう。

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